交通事故通院に必要なもの・手続き
〇〇〇 最初の手続き 〇〇〇
1 病院で整骨院通院にOKを貰う
2 病院で診断書をもらう(コピー可・無ければご相談ください)
3 保険会社へ、整骨院に通院する(している)事を伝える
1 病院で整骨院通院の許可を貰う
事故の際に必ず医師の診察を受けますので、その際に整骨院に通院したい希望を伝え、許可を頂いてください。 その際に「病院にも継続して通院する」事も伝えた方が良いでしょう。後述しますが、お医者さんに定期的に状態を確認してもらう事で、後遺症などが残った場合に助けてもらえます。
もし通院の許可が出ない場合も、早めに一度当院にご相談ください。病院のご紹介も行っております。
こういう場合も含めて、無料相談を行っております。お気軽にお問い合わせください。
2 診断書をもらう
整骨院に通院する際には、診断書の内容によって保険会社が保証してくれる施術内容が決まります。診断書に書いてある部位が保証対象=施術出来る部位になるからです。なので、例えば頚部捻挫(むちうちの事です)の診断が出ていない場合、首への施術は出来なくなります。
逆に言えば、診断書に記載してあれば整骨院での施術が行えます。初回の通院の際に持ってきていただけると保険会社との折衝がスムーズにいくと思います。
診断書は病院で発行してもらいます。診察の後に
「診断書をください。"体の痛むところを全部書いておいてほしい"です」
と医師にお願いしましょう。
例えば首、肩、背中、腰が痛くても、きちんと伝わっていないと「頚椎捻挫(むちうち)」としか書かれていない事もあります。その場合は残念ながら当院でも首のみしか施術できなくなってしまいます。
診断書は事故後2週間以内なら書き直し・部位の見直しも可能な事が多いです。書き直してもらえれば、痛いところぜんぶを整骨院でアプローチ出来るようになります。
最初に書いてもらったところ以外も痛む場合は、部位の見直しと再発行をしてもらうと良いでしょう。
3 保険会社へ、整骨院に通院する事を伝える
保険会社は治療費を出す側ですので、新しい治療を始める場合、この場合は整骨院に通院する事、を必ず伝えてください。伝えずに通院をする事は不誠実とみなされ、保険が使えないこともあります。不誠実な対応をすると保険会社も不信感を抱き、対応が悪くなり、結局は患者さんが損をされる事になります。
必ず相手方の保険会社に伝えましょう!
〇〇〇 整骨院の通院が始まったら 〇〇〇
1 必ず、定期的に病院にも通院する
2 3カ月~6カ月で終了する事を念頭に通院する
3 相手方とトラブルがあるようなら法律の専門家を利用する
1 必ず、定期的に病院にも通院する
関節や筋肉の痛みを取る施術は整骨院で出来る為、病院に通わなくなる方がまれにいらっしゃいます。これは後々、後遺障害などが残った場合に困りますので、必ず病院に定期的に通院をして、現状の症状を報告しておくことが必要です。
もし病院に通院せずに治療を続け、のちに後遺障害が残った場合、後遺障害を証明できるのは医師だけです。しかし、ずっと症状の経過を見ていない医師は後遺障害が事故に関連して起こった症状なのかを判断をすることが難しくなります。(一度治って後から痛くなった可能性を否定出来ないからです) それを避けるために、病院には定期的に通院を続ける事が必要です。
後遺障害が残った際に、味方になっていただけるよう、病院にも必ず通院しましょう。
2 3カ月~6カ月で終了する事を念頭に通院する
整骨院に通える程度の症状(入院が必要でない)であれば、通常は3カ月、かなり症状が強い人でも6カ月で治療期間は終了となることが多いです。その時点で症状が強くある場合は「後遺障害」の認定を受けることになります。
治療期間は通常で3カ月程度、どんなに長くても6カ月しかないのだ、と考えておいた方が良いです。
この期間の間に出来るだけ良くなるようにしっかり通院することが必要でしょう。
3 相手方とトラブルがあるようなら法律の専門家を利用する
保険会社との折衝は、慣れていない人にとっては難しいものです。相手との交渉で、自分の希望が通りにくいと感じているなら、弁護士さんなどの専門家を間に挟むとよいでしょう。
その際に、自分の保険で「弁護士特約」が使えるかどうかを確認しておきましょう。この特約に入っていれば、弁護士費用はすべて保険から出ますので安心です。
そういう特約が無い方も、通常は弁護士さんが介入したほうが結果的に保証が大きくなることが多いです。
分からない場合は是非一度ご相談ください。